ゴルフ場の会員権とは?預託金制度とは?売買はできる?

不動産情報コラム
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ゴルフをされる方は知っているかもしれませんが、ゴルフ場には「会員権」というものがあるそうです。

この「会員権」には市場があって、売買できるようです。

私はゴルフをしないので詳しくなかったので、調べたことをまとめてみました。

 

 

1.そもそもゴルフ場の会員権とは?

 

 

ゴルフ場の会員権とは、

 

そのままですが、ゴルフ場の会員となった権利のことです。

 

ゴルフ場の会員権とはどういものか?

 

まずは、ゴルフ場自体の種類から調べました。

 

 

2.会員権に関係するゴルフ場の種類は?

 

ゴルフ場の種類は大きく分けて3種類です。

 

 

「会員制」のゴルフ場
「準会員制」のゴルフ場
「パブリック」なゴルフ場

 

の3種類です。

 

「会員制」のゴルフ場の特徴は、原則として、会員しかプレーできないことです。(優先利用権)

 

ですから、会員以外の人は、いくらプレーしてみたくても、できません。

 

また、会員の人は、割安な料金でプレーできます。

 

 

 

「準会員制」(「セミパブリック」とも言います。)のゴルフ場の特徴は、「会員制」ゴルフ場とは違い、一般のお客もプレーできることです。

一般のお客と会員との違いは、プレー料金です。

 

会員は、一般にお客よりも割安な料金でプレーすることができます。

 

 

「パブリック」なゴルフ場の特徴は、利用者の制限がないことです。

つまり、誰でも利用できるゴルフ場、ということです。

 

 

 

3.ゴルフ会員権の売買時の費用は?

 

 

冒頭で、ゴルフ会員権には市場があって売買できる、と書きました。

 

ゴルフ会員権の売買はどうするのか?

 

この場合、ゴルフ会員権自体が売買の対象になります。

 

ゴルフ場それぞれに相場があって、それぞれ価格が異なります。

 

購入時に必要な費用としては、当然のことながら、ゴルフ会員権の売買価格がまず、あります。

 

他には、「名義書換料」、「年会費」、「取引手数料」がかかります。

 

ゴルフ会員権を市場で購入した場合、前の所有者から名義を変更する必要があります。

 

その時、ゴルフ場に対して支払われるお金が、「名義書換料」です。

 

「年会費」というのは、一番イメージしやすいと思いますが、会員権の維持費のようなものです。

 

「取引手数料」とは、ゴルフ場会員権の売買を手伝ってくれた業者さんに支払われるお金のことです。

 

(不動産取引でいう、宅建業者に支払う仲介手数料のようなものです。)

 

 

4.ゴルフ会員権の種類は?

 

先ほど、ゴルフ場の種類を3種類ほど書きましたが、ゴルフ会員権自体には何パターンあるのでしょうか。

ゴルフ会員権の種類は、3種類ありますが、無理矢理分かりやすく分けると、2つに分けられます。

 

まず、一つ目は、「出資」するタイプのゴルフ場会員権です。

 

例えば、株式会社に出資したら「株式」としてのゴルフ場会員権になりますし、公益法人に出資すると、社員権の持分、としてのゴルフ場会員権になります。

 

 

二つ目は、「預ける」タイプのゴルフ場会員権です。

「預ける」というイメージから思いつくのは、「返される」です。

つまり、不動産の賃貸借でいうところの「敷金」とか「保証金」と同じようなイメージとなります。

この「預ける」タイプのゴルフ場会員権が、全体の約8割を占めます。

正式には「預託金制度」によるゴルフ場会員権、と言います。

 

 

5.「預託金制度」とは何か?

 

 

ゴルフ場会員権の種類としては、「預託金制度」によるものがメジャーだ、と書きました。

では、この「預託金制度」とは一体何でしょうか。

 

無理矢理一言で言えば、ゴルフ場建設のための費用を「預託金」として会員から集めて、その代わりに「優先利用権」を与える制度のことです。

 

「預託金」は、不動産賃貸借でいう「敷金」と同じですから、一定期間経過後は、会員が「返してくれ」と申し出れば、全額が無利子で返還されます。

(この権利のことを「預託金返還請求権」と言います。)

 

 

ゴルフ場会員権に市場価格が生まれるのは、この「預託金返還請求権」と「優先利用権」があるからです。

 

例えば、1,000万円を預託金としてゴルフ場に支払い、その後、市場価格が5,000万円まで高騰すれば、差額の4,000万円は利益となります。

 

その反面、バブル崩壊などの影響で市場価格が暴落した場合は、1,000万円のゴルフ場会員権が、数十万円単位にまで暴落してしまうこともあったようです。

 

その場合は、「預託金返還請求権」を使えば、1,000万円戻ってくるのだから、損はしないはず………だったのですが、ゴルフ場が赤字経営の場合は、返還されない場合があります。

(返還されない、というよりは、ゴルフ場にそのお金がないから返還できない、ということです。)

 

また、仮に預託金を返還してもらった場合、同じゴルフ場には再入会できないような場合もあるようです。

 

 

6.まとめ

 

以上の通り、ゴルフ場会員権や、ゴルフ場自体にも種類があります。

 

ゴルフ場会員権には市場価格があり、売買することができます。

 

また、ゴルフ場会員権の8割は「預託金制度」によるものです。

 

 

「預託金」は一定期間経過後に、ゴルフ場の経営が健全であれば、返還されるものです。

 

ちなみに、「預託金制度」によるゴルフ場会員権を売買で取得した場合は、名義書換のみが必要であり、新たにゴルフ場にお金を預託料として支払う必要はありません。

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