【忙しい方必見!】「22条」区域?防火地域との違いは?

不動産情報コラム
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不動産のチラシなどを見ていると、

 

「法22条区域」

 

と書かれているのを見たことありませんか?

 

不動産と言えば、意外と分かりやすい表現の用語もあります。

例えば、

低層住居専用地域
防火地域
市街化区域

などなど。

 

法22条区域、だけでは分かりづらいですね。

 

一体、どんな区域なのでしょうか。

 

 

1.正式名称は「法22条指定区域」

 

法22条区域、と書かれているチラシを目にしたことがある方。

 

こちらの法22条区域の正式な名称は、

「法22条指定区域」

です。

 

「法」とありますが、この「法」とは何か。

 

「建築基準法」のことです。

 

以下、定義。

建築物の敷地,構造,設備および用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康および財産の保護をはかることを目的とする法律。

 

建築基準法の立法趣旨は、要約すると「国民の生命等の保護」です。

 

つまり、「法22条指定区域」とは、「国民の生命等の保護」に関連した区域である、という想像ができます。

 

 

 

2.火災から国民を守るため

 

 

火災から国民を守るための法律には、消防法や失火責任法があります。

 

それ以外にも、都市計画法があります。

 

以下、定義。

無秩序な市街化による都市環境の悪化と公共投資の非能率化を抑止するため,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るのを目的とする。

 

都市計画法とは、簡単に言うと、「都市の発展のために、整備のルールを決めた」法律です。

 

この都市計画法の中の火災に関するルールに「防火地域」と「準防火地域」があります。

 

以下、定義。

防火地域または準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。(都市計画法第9条20項)

 

つまり、都市の発展のため、火事による被害が大きそうな所が、「防火地域」や「準防火地域」に指定されます。

そして、「防火地域」にも、「準防火地域」にも指定されていない所が、「法22条指定区域」に指定されることが多いです。

 

 

3.法22条指定区域をわかりやすく

 

法22条指定区域は、火災による被害を少なくするために指定される区域です。

 

どのように被害を少なくするのか。

 

それは、「屋根を燃えにくい材料にする」ことにより、被害を少なくさせます。

 

この「燃えにくい材料」とは、鉄板や瓦などです。

 

屋根以外はどうするのか。

 

法22条指定区域の場合、ほとんどが外壁も燃えにくい材料とする必要があります。

 

この燃えにくい材料とは、例えば、土で塗りたくった壁など、のことです。

 

 

4.法22条指定区域とは屋根と外壁に対する規制なのか?

 

 

以上のことから、法22条指定区域では、火災による被害を少なくするために、

 

「屋根」を鉄板や瓦葺きにして、

「外壁」を土塗り壁にする

 

区域であることが分かりました。

 

ただ、厳密に言うと、「外壁」に対する規制は、「法23条指定区域」という、別の規制区域です。

 

不動産業界の方々は、法22条指定区域というと、通常、法23条指定区域も含めて考えています。

 

その理由は、法23条指定区域の定義にあります。

 

前条第1項(法22条区域)の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

つまり、法22条指定区域にある「木造建築物等」は、法23条の規制を受ける、すなわち、外壁を土塗り壁などにしなければならない、というわけです。

 

 

5.法22条指定区域は木造住宅が多い地域に指定される

 

 

法22条指定区域よりも厳しい規制として、「防火地域」と「準防火地域」があると言いました。

 

「防火地域」には木造建築物は建てられませんし、「準防火地域」でも、厳しい防火のための基準をクリアして、やっと木造建築物が建てられます。

 

つまり、逆に考えれば、「防火地域」と「準防火地域」以外には、木造建築物が多いのです。

 

そして、法22条指定区域は、「防火地域」と「準防火地域」以外に指定されますから、法22条指定区域は木造建築物が多い地域に指定される、というわけです。

 

ちなみに、木造建築物には、法23条も関係してきますので、法22条と法23条はセットになることが一般的なのです。

 

 

6.まとめ

 

 

法22条指定区域は、正式名称を、

 

「建築基準法22条指定区域」

 

といい、国民を火災の被害から守るために、主に木造住宅が多い地域に指定される規制です。

 

主な規制として、

「屋根と外壁を燃えにくく」

しなければなりません。

基本的に、法22条(屋根の規制)と法23条(外壁の規制)はセットです。

 

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