不動産のチラシなどを見ていると、
「法22条区域」
と書かれているのを見たことありませんか?
不動産と言えば、意外と分かりやすい表現の用語もあります。
例えば、
低層住居専用地域
防火地域
市街化区域
などなど。
法22条区域、だけでは分かりづらいですね。
一体、どんな区域なのでしょうか。
目次
1.正式名称は「法22条指定区域」
法22条区域、と書かれているチラシを目にしたことがある方。
こちらの法22条区域の正式な名称は、
「法22条指定区域」
です。
「法」とありますが、この「法」とは何か。
「建築基準法」のことです。
以下、定義。
建築基準法の立法趣旨は、要約すると「国民の生命等の保護」です。
つまり、「法22条指定区域」とは、「国民の生命等の保護」に関連した区域である、という想像ができます。
2.火災から国民を守るため
火災から国民を守るための法律には、消防法や失火責任法があります。
それ以外にも、都市計画法があります。
以下、定義。
都市計画法とは、簡単に言うと、「都市の発展のために、整備のルールを決めた」法律です。
この都市計画法の中の火災に関するルールに「防火地域」と「準防火地域」があります。
以下、定義。
つまり、都市の発展のため、火事による被害が大きそうな所が、「防火地域」や「準防火地域」に指定されます。
そして、「防火地域」にも、「準防火地域」にも指定されていない所が、「法22条指定区域」に指定されることが多いです。
3.法22条指定区域をわかりやすく
法22条指定区域は、火災による被害を少なくするために指定される区域です。
どのように被害を少なくするのか。
それは、「屋根を燃えにくい材料にする」ことにより、被害を少なくさせます。
この「燃えにくい材料」とは、鉄板や瓦などです。
屋根以外はどうするのか。
法22条指定区域の場合、ほとんどが外壁も燃えにくい材料とする必要があります。
この燃えにくい材料とは、例えば、土で塗りたくった壁など、のことです。
4.法22条指定区域とは屋根と外壁に対する規制なのか?
以上のことから、法22条指定区域では、火災による被害を少なくするために、
「屋根」を鉄板や瓦葺きにして、
「外壁」を土塗り壁にする
区域であることが分かりました。
ただ、厳密に言うと、「外壁」に対する規制は、「法23条指定区域」という、別の規制区域です。
不動産業界の方々は、法22条指定区域というと、通常、法23条指定区域も含めて考えています。
その理由は、法23条指定区域の定義にあります。
つまり、法22条指定区域にある「木造建築物等」は、法23条の規制を受ける、すなわち、外壁を土塗り壁などにしなければならない、というわけです。
5.法22条指定区域は木造住宅が多い地域に指定される
法22条指定区域よりも厳しい規制として、「防火地域」と「準防火地域」があると言いました。
「防火地域」には木造建築物は建てられませんし、「準防火地域」でも、厳しい防火のための基準をクリアして、やっと木造建築物が建てられます。
つまり、逆に考えれば、「防火地域」と「準防火地域」以外には、木造建築物が多いのです。
そして、法22条指定区域は、「防火地域」と「準防火地域」以外に指定されますから、法22条指定区域は木造建築物が多い地域に指定される、というわけです。
ちなみに、木造建築物には、法23条も関係してきますので、法22条と法23条はセットになることが一般的なのです。
6.まとめ
法22条指定区域は、正式名称を、
「建築基準法22条指定区域」
といい、国民を火災の被害から守るために、主に木造住宅が多い地域に指定される規制です。
主な規制として、
「屋根と外壁を燃えにくく」
しなければなりません。
基本的に、法22条(屋根の規制)と法23条(外壁の規制)はセットです。