マンションの大規模修繕工事をする時は、管理組合と工事業者で契約書を結びます。
私たちのマンションは、大規模修繕工事には基本的に成功しましたが、失敗したかな、と思うところがあるとすれば、工事契約書の内容だったかと思います。
工事契約書の内容を確認するのは、マンションの住民です。
特に、代表して理事会や、理事長が単独でチェックする場面が多いかと思います。
私は、知人や工事関係の人たちに聞いたり、工事業者からも説明を聞いて、
ということで、安心して契約をしました。
約款とは、標準的で定型的な契約条項のことです。
つまり、約款に基づいていれば、どこの工事業者と契約しても基本的には、同じ契約内容となる、ということです。
そしてこの約款は、民間工事請負契約約款と呼ばれ、中央建設業審議会という中立的なしっかりとした機関が作成されたものを使用していました。
そのため、契約条項などは問題ないかな、と思い、工事金額や契約日付に間違いがないかをチェックして、署名捺印しました。
実は、約款では標準化できない重要な点を見落としていました。
それは、
です。
私たちは、
契約時に50%を支払い、
工事完了時に50%を支払う契約にしてしまっていました。
結果として何が起きたか。
工事期間が約1.5倍に伸びてしまいました。
もちろん、工事金額は変わらないのですが、工事の音や、防護ネット、洗濯物の制限など、不都合が長期化してしまったのです。
後から、不動産投資のプロや工事関係者に聞いたところ、
というのが不動産投資の世界では常識のようなのです。
聞いたところでは、工事金額の支払い時期と割合は、
契約時に10%
工事中間期に10%
完了時に80%
という契約条件は、ざらにある、とのことでした。
次回の大規模修繕工事では、十分に注意しようと思っています。
これから大規模修繕を行う理事会の方々も、支払い遅かったら工事業者がかわいそう、と思わずに、お互いのために、厳しい支払い条件を交渉されることをお勧めします。
(とは言え、工事完了時に80%支払いというのは、よくある内容とのことですが。)