不動産に関する税金は、概ね時価の一定割合を課税標準として、それに税率を掛けて求められるようになっています。
公平な税負担のために、このような制度となっていますが、本当に公平になっているのでしょうか。
公平を目指す制度となっていても、不動産の時価というのは、生き物のように動きますし、正確に測定するのは非常に難しいものです。
例えば、不動産業界では、土地価格の目安を共有する場合に、
路線価の2倍
という言い方をする時があります。
例えば、相続税路線価は時価(公示価格)の8割に設定されているそうです。
そうであれば、相続税路線価の1.25倍が時価の水準とも考えられます。
この相続税路線価は、あくまで土地の価格水準の指標です。
注意が必要なのは、この相続税路線価や公示地価を、マンション売買などに使用されている人がいますが、土地の価格動向とマンションの価格動向は厳密にはリンクしません。
ですから、
路線価の2倍
という時は、あくまで土地価格のことを指します。
相続税路線価が公示地価の8割とされている一方で、固定資産税の課税標準額算出の基礎となる固定資産税の路線価は、公示地価の7割とされています。
公示地価は、全国各地に評価ポイントがあるため、やはり、全国的に公平に課税されているようにも思えます。
そして、意外にも、
路線価の◯倍
という水準で、土地の売買価格が収斂してくる水準が、実際にあります。
そういう意味で言うと、公平な課税がされているようにも思えますが、ある一定の地域では、この路線価倍率がとても高い水準となる場合があります。
路線価倍率が高い水準とは、単に売買価格が高いのではなく、その高い路線価倍率の価格水準で、スタンダードに取引される地域がある、ということです。
これって、土地の価格水準の割には、固定資産税が低い水準であるため、商売する時には、お得になります。
固定資産税は、不動産投資の際の費用のうち、大きな割合を占めます。
この固定資産税が割合な水準、かつ、土地価格水準が高い、ということは、人通りが多く、商売に適した立地であることを示唆するものです。
もし、不動産投資や、自ら商売を始めようと思っている方がいれば、
路線価の◯倍
という土地価格の見方をしてみると、新たな発見があるかもしれません。