【忙しい方必見!】抵当権の効力とは?

不動産情報コラム

 

「抵当権の効力」という言葉を聞いたことはありますか?

 

そもそも「抵当権」って知っていますか?

 

この記事では、抵当権とその効力について調べてみました。

 

 

1.「抵当権の効力」とは?

 

そもそも「抵当権の効力」とは、何のことなのでしょう?

 

無理矢理一言で言えば、

 

どこまでが借金の担保か?

 

ということです。

 

 

担保とは、こちらも一言で言えば、

 

借金を返してもらえない時の代わりにもらうもの

 

です。

 

関連記事:【不動産英語】「担保」は英語で何?

 

 

抵当権を一言で言うと、

 

家(建物)と土地を担保にできる権利

 

のことです。

 

つまり、「抵当権の効力」とは、担保の効力、とも言い換えられますが、

 

家と土地

 

の担保に限定する、という意味で、

 

この記事では、

 

「抵当権」の効力について、調べていこうと思います。

 

 

2.抵当権の具体的な流れ

 

 

では、抵当権を使って家と土地を担保にした場合、具体的にどのような流れで、担保として機能するのでしょうか。

 

 

結論から言うと、

 

家と土地を、無理矢理、売って、お金にしてしまう

 

です。

 

 

ただし、それは、あくまで借金が払えなくなった時です。

(抵当権は、「担保」のためのものです。)

 

 

誰に売られてしまうのか。

 

裁判所です。

 

 

とはいえ、裁判所に売られてしまう前に、自分で売ってしまい、お金を持って逃げられる、なんてことはないのでしょうか?

 

そんなことされたら、抵当権の担保としての機能は、一体どうなっているの?ということになります。

 

 

そんなことを防ぐために、

 

 

裁判所が、お金を借りている人が、担保となっている家や土地を、売ってしまうことを「禁止」させます。

(専門用語で「差押」(さしおさえ)と言います。)

 

 

 

では、専門用語を交えて、抵当権の具体的な流れを説明しますと、

 

借金が返せなくなったら、抵当権により担保に取られている家や土地は、裁判所により差押をされ、競売にかけられます。

 

という言い方が出来ます。

 

 

3.抵当権の効力はどこまで?

 

 

では、抵当権による差押は、どこまで有効なのでしょうか。

 

これは、

 

「一体となっているもの」

 

が、抵当権の範囲とされています。

 

「一体」とは、ひとつに「まとまっている」という意味です。

 

もともと家や土地といった「不動産」は、抵当権の対象です。

 

それに加えて、不動産と「一体」となっているものがあれば、それも抵当権の範囲になる、ということです。

 

具体的には、石垣や塀などです。

これらは、取り外しが難しいので、実質的に不動産と一体として考えられます。

 

また、取り外しができても一体と考えられるものもあります。

例えば、畳やエアコンなどです。

 

実は、これだけではありません。

上記は、石垣やエアコンなどの形のある物でしたが、形のないものも、抵当権の範囲に入るものがあります。

それは、例えば賃料です。

抵当権は、借金の担保であり、競売によりお金に強制的に換えることができるものであることを考えると、お金そのものを差押えることができても、別に不自然ではありません。

 

 

繰り返しになりますが、抵当権により借金の担保とされる範囲は、

 

家や土地の不動産だけでなく、石垣や塀、畳やエアコン、賃料などのお金

 

に対しても、差押えることができるのです。

 

 

 

4.具体的な注意点

 

 

では、抵当権に関して、何か注意する点があるでしょうか。

 

これはどちらかと言うと、お金を借りる側でなく、貸す側、つまり抵当権を使って不動産を担保に取る側の方が注意する必要があります。

(お金を借りている方が注意することは、しっかりと返済することです!)

 

例えば、エアコンは抵当権の範囲に入る、と書きましたが、その設置時期には注意が必要です。

抵当権設定後に取り付けられたエアコンは、抵当権の範囲に入りません。

 

あくまで、担保に取った時に、既にあったエアコンに対して、抵当権の効力が及ぶ、ということです。

 

 

5.「一体のもの」なら担保にできる「抵当権の効力」

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

これまでのことをまとめます。

 

 

抵当権とは、家や土地、つまり不動産を借金の担保にできる権利です。

 

抵当権はお金を貸している人が設定できます。

 

もし、お金を返せなくなった場合は、お金を貸している人は、裁判所に競売をお願いすることができます。

 

そうすると、裁判所はまず、担保となっている不動産を、勝手に売却されないように差押ます。

 

次に、競売により、売却して売買代金を得ます。

 

競売により売却できるのは、不動産だけでなく、石垣や塀、畳やエアコンなども含まれ、さらにお金である賃料なども差押えることが可能です。

 

つまり、不動産と「一体」となっているものには、抵当権の効力が及ぶ、ということです。

 

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